2020-06-16 第201回国会 参議院 内閣委員会 第16号
特に、私、一橋大学に在籍しておりますけれども、二〇一四年の学教法改正や国立大学法人法改正、運営費交付金の削減、こういったことで選択と集中を前面に掲げる体制になって、教職員、学部生、大学院生の風通しが非常に悪くなっております。
特に、私、一橋大学に在籍しておりますけれども、二〇一四年の学教法改正や国立大学法人法改正、運営費交付金の削減、こういったことで選択と集中を前面に掲げる体制になって、教職員、学部生、大学院生の風通しが非常に悪くなっております。
その上で、今御指摘になられた二〇一四年の学教法改正通知についてでありますけれども、こちらは、学長と理事会の関係について、私立大学において理事会が最終的な意思決定機関として位置付けられていること、そして、学教法に基づく学長の権限と私立学校法に基づく理事会の権限との関係に変更を加えていないということが記載をされているものでありまして、これは私立学校法における理事会の位置付けを明確にしたにすぎず、その通知
前回の質疑では修学支援の方を中心に聞きましたが、本日は学教法改正を中心に質問したいと思います。 三月二十日の参考人質疑、学教法改正案などを対象にした午後の参考人質疑でしたけれども、期せずして参考人三人の方はいずれも国立大学の方で、移行から十五年が経過しようとしている独法化、この評価をお聞きいたしました。
○吉川(元)委員 これは実は昨年十一月、当委員会でも指摘をして、また、先般行われました参考人質疑でも尋ねた話なんですけれども、二〇一四年の学教法改正、まさにそのときにも、変更を加えるものではないというようなお話が何度もされたというふうに記憶しておりますが、この学教法改正は、学長の権限強化と教授会の諮問機関化、これが大きな改正点でした。
○吉川(元)委員 この施行規則というのは、二〇一四年の学教法改正に伴って、この法改正というのはこういうものですということを知らせるための施行通知ということでいいんですね。
二〇一四年の学教法改正で、学長の権限が強化される一方、教授会からは決定権剥奪という言い方がいいかどうかわかりませんけれども、諮問機関という形に位置づけられるようになりました。
御指摘のように、質の担保をいかに確保するかは重要な視点であり、学教法改正案第百五条における文部科学大臣の定めとして、まずプログラムの評価のための学内組織を設けて質を保証するための仕組みを設けること、そしてプログラムの内容、方法あるいは全体の計画、履修資格等をあらかじめ公表すること、そして履修証明にプログラムの内容あるいは名称、総時間数等を記載することということを規定することを想定しておりますけれども
そうした中におきまして、今回の学教法改正案の第四十二条におきましては、文部科学大臣が定めるところにより学校評価を行うということが規定をされておるわけでございますが、そこでお伺いをさせていただきたいわけでございますけれども、この文言が入ることによりまして今まで行ってきた学校評価というものがどう変わるのでしょうか。今までのやり方にどのような変化がもたらされるということになるんでしょうか。
つまり、大臣がいつも言われるように、民意の代表である国会議員が集まった場所で、今教育をどうしようかと正に本音で私どもも対案を出しながら審議をさせていただいて、今回の学教法改正案の中でも教育の目標を達成するべきことに規範意識を入れたり、子供たちにそういう倫理、道徳をどうするんだという議論をこれから、今させていただいているときに、一方でメディアに今注目があるかもしれませんが、再生会議で聞いたこともない特設教科
いじめによる自殺などが多発したということから考えますと、やはりこの自他の敬愛と尊重というのは学教法改正の中でしっかりと重視されなければならない項目であったかというふうに思うんですけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。
その通常学級も定数改善が見込めない、むしろ今行革推進法の中で減らされる方向にあるというこの厳しい中で、文科省はこの学教法改正によって前へ進もうとしている、そのことを定数という形で、定数改善という形で是非実現をしていただきたいと思います。
学教法改正案の質疑に先立ちまして、本案の改正趣旨、目的とも密接に関連するという点で、既に一年の歩みをしるしてまいりました国立大学法人の今後の在り方等についてまずお尋ねをします。 同法人化に関して、文科省は、要は頑張って業績を上げている国立大学が報われ、そうでない大学は存在が厳しく問われるようにするための新しい競争の仕組みだと規定してきたわけでございます。
さて、まず初めに、学教法改正についてお伺いをさせていただきます。 こちらに、「社会奉仕体験活動、自然活動等の体験活動の充実」という項目がございますが、社会奉仕体験活動ということでございまして、小学校の学習指導要領では「総合的な学習の時間の取扱い」で、「自然体験やボランティア活動などの社会体験、」というような記載。